新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(令和5年3月10日)
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更される予定です。
変更後の医療提供体制及び公費支援の見直し等について決定されました。
【医療提供体制の見直し】
入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行していくことになります。幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ段階的に移行を進められます。
【患者等に対する公費支援の取り扱い】
急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続します。
〇厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(令和5年3月10日)